社会福祉主事任用資格

◆社会福祉主事任用資格とは◆

社会福祉主事とは、行政機関などにおいて保護や援助を必要とする人に対して相談・指導・援助の業務を行なう人です。
社会福祉主事は、生活保護法・児童福祉法・母子寡婦福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法身体障害者福祉法の6つの法律(福祉六法)に基づいて業務を行います。

社会福祉主事は本来、福祉事務所のケースワーカー(現業員)として任用される者に要求される資格ですが、社会福祉施設職員等の資格基準などにも準用されています。
また、社会福祉の基準的な学習をしたと目処にされることから、この任用資格を条件や希望とする求人も多くなっています。

社会福祉主事任用資格は、「任用資格」と呼ばれる資格です。
任用資格とは、公務員などで採用されて実際に業務に就いたときに初めて名乗ることのできる資格であり、大学・短大・専門学校などで指定された科目を履修することにより得ることができます。


◆社会福祉主事任用資格の取得◆

社会福祉主事任用資格の取得方法は、
@大学などで指定された社会福祉に関する科目を履修して卒業する。履修する科目数は、34科目(平成12年3月31日までに履修した科目については32科目)のうちいずれか3科目です。
A指定された養成機関(専門学校など)または講習会の課程を修了する
B指定された社会福祉事業従事者試験に合格する(実際には実施されていません。)

○2000年(平成12年)4月1日から適用されている科目(34科目)























社会福祉概論社会福祉事業史社会福祉援助技術論社会福祉調査論
社会福祉施設経営論社会福祉行政論社会保障論公的扶助論
児童福祉論家庭福祉論保育理論身体障害者福祉論
知的障害者福祉論精神障害者保健福祉論老人福祉論医療社会事業論
地域福祉論法学民法行政法
経済学社会政策経済政策心理学
社会学教育学倫理学公衆衛生学
医学一般リハビリテーション論看護学介護概論
栄養学家政学

○2000年(平成12年)3月31日までに履修した者に適用される科目(32科目)


























社会福祉概論社会福祉事業史社会福祉事業方法論社会調査統計
社会福祉施設経営論社会福祉行政公的扶助論児童福祉論
保育理論身体障害者福祉論精神薄弱者福祉論老人福祉論
医療社会事業論地域福祉論協同組合論法律学
経済学心理学社会学社会政策
経済政策社会保障論教育学刑事政策
犯罪学倫理学生理衛生学公衆衛生学
精神衛生学医学知識看護学栄養学


多くの科目は社会福祉系の大学・短大でなければ履修できませんが、中には一般大学で履修することのできる科目(社会学・心理学・経済学・教育学など)も含まれているため、社会福祉主事任用資格を得ることができます。
一般大学などで、3科目だけ履修して社会福祉主事任用資格を得た人のことを一般的に「3科目主事」と呼んでいます。
逆に、大半の科目を履修して社会福祉主事任用資格を得た人のことを「全科目主事」と呼んでいます。

ただし、社会福祉主事として任用されれば、3科目主事であっても全科目主事と内容は全く変わりません。
なお、任用後には厚生労働省が開催する講習会も開かれており、参加を希望すれば更に知識を深めることもできます。


◆社会福祉主事の業務内容◆

・行政機関において、ケースワーカーとして生活保護世帯の援助を行います。
・高齢者や障害者の施設などにおいて、指導員として生活指導や職業訓練の援助を行います。なお、行政機関以外では社会福祉主事を名乗ることができません。


◆社会福祉主事の職場◆

・福祉事務所(行政機関)
・児童相談所
・老人福祉施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、デイサービスセンターなど)
・身体障害者施設(更正施設やデイサービスセンターなど)
・知的障害者施設(更正施設やデイサービスセンターなど)
・社会福祉協議会