児童指導員任用資格

◆児童指導員任用資格とは◆

児童指導員任用資格とは、各種施設で生活する0歳〜18歳までの子どもたちを援助・育成・指導する役割を持っています。
児童福祉施設のほとんどに配置されている児童指導員の任用の歳に求められる、厚生労働省が定めた資格です。

直接子どもたちに援助する仕事にたずさわるためには、児童指導員か保育士のいずれかの資格が必須となっているところが大多数です。


◆児童指導員の活躍の場◆

児童指導員の職場は、主に次の施設が挙げられます。
・児童養護施設
・虚弱児施設
・母子生活支援施設
・知的障害児施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・盲ろうあ児施設
・障害児関係の通園施設
・情緒障害児短期治療施設
・児童自立支援施設(児童自立支援専門員)  ほか


◆児童指導員任用資格を取得するためには◆

児童指導員任用資格を取得するためには、次の資格要件のいずれかに該当する必要があります。

【1】
厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校(※実際には指定は行われていません)か、その他の養成施設(秩父学園付属養成所他計4か所)を卒業した者

【2】
大学の学部で、心理学、教育学または社会学を修めて卒業した者

【3】
小学校、中学校または高等学校の教諭の資格をもつ者であって、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者

【4】
高等学校を卒業した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

【5】
3年以上児童福祉事業に従事した者であって厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定したもの


 具体的な進路としては、4年制の福祉系大学を卒業するか、大学で、心理学、教育学、社会学を専攻し、児童指導員任用資格を取得することが一般的です。